お金をためる 確実に貯めたい 目標に向かってコツコツ貯めたい
毎月2万円ずつでけいしん積立をはじめた場合、各お預け入れ額ごとに「明細」(スーパー定期3年もの)がつくられ、その明細ごとに3年目で満期日がきます。この満期日の後は明細ごとに自動継続されることとなります。下図のように10か月目に、月々の積立以外に4万円のお預け入れをした場合、明細11のように4万円の別明細がつくられます。これらすべての明細をあわせて、ひとつの積立定期預金のご契約となっています。
けいしん積立と同様、毎月2万円ずつで財形貯蓄をはじめた場合、各お預け入れ額ごとに「明細」(スーパー定期3年もの)がつくられ、その明細ごとに3年目で満期日がきます。
けいしん積立は、この満期日の後の自動継続は明細ごとに行われますが、財形貯蓄は満期日が同じ明細をひとつの明細に集約する「とりまとめ継続」が行われます。
- 財形住宅融資制度
住宅金融支援機構が取扱機関となり、一定の要件を満たす財形貯蓄の契約者に対して、
住宅取得やリフォーム等のための資金を貸し付ける制度です。
(詳しくは、住宅金融支援機構のホームページをご参照ください。→ こちら )
- けいしん積立・一般財形
- けいしん積立・一般財形の希望金額のお引出し(一部解約)は、その多くがお預け入れ日の古いものから順にご希望の金額をみたす明細を解約するというものです。
毎月2万円のお預け入れをされている方が、下記の図のように3年10か月目に、25万円をお引き出しする場合、明細12から明細24までの合計26万円分の明細を解約することになります。
(お利息については、受取・再預入を選択)
ご希望金額以外に残った1万円(26万円−25万円)は、お引出し日同日に明細47として再預入されます。 - ※自動継続された場合は、継続日が預入日となります。
- 財形住宅
- 解約の仕組みは、けいしん積立・一般財形と同様ですが住宅の取得や増改築以外の目的での希望金額のお引出し(一部解約)はできません。
- ※住宅の取得や増改築を理由とする払戻しであるかを確認するため、必要書類をご提出いただきます。
(財形住宅の解約必要書類はこちら)
一般に定期預金を満期日前に解約すると、中途解約利率が適用されます。けいしん積立・財形貯蓄からのご希望金額のお引出し(一部解約)、またはけいしん積立・財形貯蓄の契約のご解約(口座解約)のときも同じく、明細ごとに中途解約利率が適用されることになります。下図のように3年10か月目で口座解約した場合、明細12については、ちょうど満期日なので、約定利率がそのまま適用されます。しかし、明細1~明細11については中途解約利率が自動継続日にさかのぼって適用され、明細13~明細15についてはお預け入れ日にさかのぼって中途解約利率が適用されることになります。
預入日(自動継続日)から 口座解約日(一部解約日)までの期間 |
中途解約利率 |
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6か月未満 | 解約日における普通預金の利率 |
6か月以上2年未満 | 約定利率 × 20% |
2年以上2年6か月未満 | 約定利率 × 40% |
2年6か月以上3年未満 | 約定利率 × 60% |
- けいしん積立・一般財形
- 受取利息に対して、20%(国税15%・地方税5%)の分離課税が行われます。
- ※平成25年1月1日から平成49年12月31日までに受け取る利息については、復興特別所得税が追加課税され、20.315%の源泉分離課税(国税15.315%、地方税5%)になります。
- ※けいしん積立でマル優制度を利用している場合を除きます。
- 財形住宅
- 住宅の取得や増改築を理由とする場合、一定要件を満たすと非課税申告額の範囲内で利息を非課税で受け取ることができます。目的外での払戻しの場合は、5年間さかのぼって20%(国税15%・地方税5%)の分離課税が行われます。
- ※平成25年1月1日から平成49年12月31日までに受け取る利息については、復興特別所得税が追加課税され、20.315%の源泉分離課税(国税15.315%、地方税5%)になります。