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電子公告

休眠預金等活用法に係る電子公告

「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(以下、「休眠預金等活用法」といいます。)」が2018年1月より施行されました。この法律によりお客様からお預け入れいただいた長期間異動のない預金等(以下、「休眠預金等」といいます。)につきましては、最終異動日等から10年6か月を経過する日までに金融機関において公告を行ったうえで、預金保険機構に移管され、最終的に「民間公益活動」の促進に活用されます。

移管対象となる預金等については、事前に当組合ホームページ(Webサイト)における公告によりお知らせします。

休眠預金等活用法の詳細については、内閣府や金融庁のホームページ等をご参照ください。

休眠預金等活用法に係る電子公告

「休眠預金等活用法」第3条第1項の規定に定める電子公告は、以下のとおりです。

当組合における休眠預金等の取扱い

当組合とのお取引きにおいて、休眠預金等活用法の対象となる「休眠預金等」とは、最終異動日等から10年を経過した預金等をいいます。
対象となる預金等は、以下のとおりです。

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