
財形住宅は、ご契約者ご本人が居住するための住宅の購入や増改築を行う際に、所定の要件を満たすことで非課税で払い出しができる制度です。
このため、財形住宅の払出手続にあたっては、払戻請求書に加えて、払出要件を満たしていることを確認するための証明書類のご提出が必要となります。
以下の書類をご準備のうえ、ご提出ください。
財形住宅の解約必要書類
2026年4月1日施行規則改正
■ 払出しにあたってのご注意
- 財形住宅を非課税(適格払出し)で引き出すには、住宅取得または増改築等の要件を満たし、所定の書類を取扱金融機関に提出する必要があります。
- 必要書類が提出されない場合は要件外払出し(課税)となり、解約利子への課税に加え、過去5年間の非課税利子等が遡って課税されます。
- 書類は原本または写しのいずれでも可です。
財形住宅の非課税(適格払出し)解約要件
新築住宅購入 及び 建設の場合
- 床面積:40㎡以上
- マンション等の共同住宅の場合、区分所有する部分の面積。
- 当該住所に所有者本人(財形住宅契約者)が居住すること
- セカンドハウス、土地のみの取得は対象外となります。
- 住宅取得後、1年以内、または一部解約の日から2年以内に払戻しがなされること
- 住宅名義が共有名義の場合は、本人名義割合の費用が払戻し対象となります。
中古住宅購入の場合
- 床面積:40㎡以上
- マンション等の共同住宅の場合、区分所有する部分の面積。
- 次のいずれかに該当するもの
- 昭和57年(1982年)1月1日以降に建築されたものであること
- 購入する住宅が、建築基準法施行令または租税特別措置法施行令の規定に基づく一定の地震に対する安全性に係る基準に適合するものであること
- 当該住所に所有者本人(財形住宅契約者)が居住すること
- セカンドハウス、土地のみの取得は対象外となります。
- 住宅取得後、1年以内、または一部解約の日から2年以内に払戻しがなされること
- 住宅名義が共有名義の場合は、本人名義割合の費用が払戻し対象となります。
増改築(リフォーム)を行う場合
- 当該工事費用の額が75万円を超えること。
- 工事対象住宅が財形住宅契約者本人の名義であること。
- 工事後の床面積が40㎡以上であること。
- 増改築後1年以内、または一部解約の日から2年以内に払戻等がなされること。
- 増改築等の工事をした部分に居住用以外の用に供する部分がある場合には、居住用の部分にかかわる工事費用が全体の工事費用の2分の1以上である必要があります。
- 当該工事が要件を満たす増改築であるか否かの判断は、建築士等の増改築等工事証明書等によります。
- 住宅名義が共有名義の場合は、本人名義割合の費用が払戻し対象となります。
住宅の取得 及び 契約締結前の一部解約
財形住宅の払戻しについては、住宅の取得等を証する契約書(写し)の提出が条件となりますが、契約締結前に資金が必要である場合、「請負契約等の締結予定通知書」をご提出いただくことによって、一部解約ができます。
払戻金額は、次のいずれかの低い額となります。
- 財形住宅の残高の90%に相当する額
- 住宅取得費用 及び 増改築工事費用
- 「請負契約等の締結予定通知書」による一部解約は、暫定的な取扱いであるため、一部解約の日から2か月以内に、請負契約書等のご提出が必要となります。
この期限内にご提出がなかった場合、またはご提出を受けた請負契約書等に記載された事項が上記非課税解約要件に合致していない場合は、目的外の払戻しとなるため、5年間さかのぼって20.315%(国税15.315%・地方税5%)の分離課税が行われます。
住宅の取得や増改築を目的とする払戻しの場合の確認書類
一部解約する場合の確認書類
住宅の取得または工事完了後は、既にご提出いただいている書類を除き、全部解約の場合と同様の手続きが必要となります。
新築・中古住宅購入 及び 建設の場合
次のいずれかの書類
- 建築工事請負契約書または売買契約書の写し
- 請負契約等の締結予定通知書
- 2の場合は一部解約の日から2か月以内に1の書類の提出が必要
増改築(リフォーム)の場合
- 工事請負契約書の写し
上記の確認書類に加えて、次の当組合所定の解約手続に必要な書類をご提出いただく必要があります。
- 財産形成住宅預金 ご契約の証
- 「ご契約の証」は契約時に発行しております。
- (定期・積立定期・普通(解約用)) 預金払戻請求書
- 払戻希望金額(残高の90%以内、1,000円単位)をご記入ください。
- 目的外の一部解約はできません(全部解約となります)。
全部解約する場合の確認書類
新築・中古住宅購入 及び 建設の場合
- 建築工事請負契約書 または 売買契約書の写し
- 住宅の登記事項証明書(謄本または抄本)の写し
- 住民票の写し
- 耐震基準適合証明書の写し(建築日が昭和56年12月31日以前の場合)
増改築(リフォーム)の場合
- 工事請負契約書の写し
- 住宅の登記事項証明書(謄本または抄本)の写し
- 住民票の写し
及び 次のいずれかの書類の写し
- 建築物の確認済証
- 検査済証
- 増改築等工事証明書(工事費用が75万円超100円以下の場合、工事施工者の発行する増改築工事完了届でも可)
上記の確認書類に加えて、次の当組合所定の解約手続に必要な書類をご提出いただく必要があります。
- 財産形成住宅預金 ご契約の証
- 「ご契約の証」は契約時に発行しております。
- 財産形成貯蓄預入等依頼書
- 財産形成非課税住宅貯蓄(限度額変更・廃止)申告書
目的外の払出し(要件外)について
次のいずれかに該当する場合は、目的外の払戻しとなり、5年間さかのぼって20%(国税15%・地方税5%)の分離課税が行われます。
- 平成25年1月1日から令和19年12月31日までに受け取る利息については、復興特別所得税が追加課税され、20.315%の源泉分離課税(国税15.315%・地方税5%)となります。
- 住宅の取得や増改築の目的以外での払戻しの場合
- 住宅の取得や増改築の目的での払戻しであっても、要件を満たしていない場合
- 住宅の取得日または工事完了日より1年以内、または一部解約の日より2年以内のいずれか早い日までに確認書類のご提出がなかった場合
上記の課税は払戻し時に行われますが、積立期間中であっても以下のいずれかに該当する場合は、その基準日以降に発生する利息に対して分離課税が行われます。この場合であっても、目的内で払戻しを行う際には、住宅の取得や増改築を目的とする払戻しの場合の確認書類が必要となります。
- 非課税限度額を超過した場合(基準日:非課税限度額を超過した日)
- 1年に1回以上のお預け入れがない場合(基準日:最終のお預入日から2年を経過した日)














