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規定集

預金保険制度のご案内

  

預金保険制度について

預金保険制度により、当座預金や利息のつかない普通預金など(決済用預金)は全額保護されます。定期預金や利息がつく普通預金などの一般預金は、金融機関ごとに預金者1人あたり、元本1,000万円までとその利息が保護されます。万一、金融機関が破綻した場合に、それを超える部分は、破綻した金融機関の財産の状況に応じて支払われます(一部減額される場合があります。)。

区分平成17年4月以降
決済用預金当座預金、無利息型普通預金全額保護
一般預金定期預金、利息がつく普通預金等合算して元本1,000万円までとその利息を保護
外貨預金、元本補てんのない金銭信託等保護対象外
  • 預金者が1金融機関の複数支店に分けて預金していた場合は、各支店の預金を合計します。
  • 家族の預金は、それぞれ名義ごとに別々の預金者となります
  • 預金保険制度の対象金融機関
    銀行(日本国内に本店のある金融機関かつ国内支店)、信用金庫、信用組合及び労働金庫等農協は、農水産業協同組合貯金保険制度に加入しています。