ここから本文です

お金をためる

財形住宅貯蓄

財形法(勤労者財産形成促進法)に基づく、勤労者の住宅の取得・増改築等の資金作りを目的とした貯蓄です。

財形年金と合わせて、元本550万円までの利息が非課税となります。

お一人さま1契約に限ります。

財形住宅貯蓄

1日現在

1日現在

ご利用いただける方

契約時に満55歳未満の個人のお客さま(勤労者に限ります。)

  • お預け入れは55歳以降も可能です。
期 間

5年以上の期間にわたって、年1回以上一定の時期にお預け入れいただきます。

解約又は中止のお申し出まで積立ては継続されます。

適用金利 年0.050% (非課税の適用が受けられ無い場合は税引後 年0.03984%)
  • 個別の預入明細ごとに、預入(継続)日の店頭金利を適用します。
預入方法 給与又は賞与から天引きによりお預け入れいただきます。
  • 個別の預入明細ごとに「スーパー定期(3年もの)」としてお預りします。
預入金額

1回あたり1,000円以上

※ 天引き可能額

  • [給 与]1,000円以上 99,000円以内(1,000円単位)
  • [賞 与]1,000円以上(1,000円単位)
預入単位 1円単位
払戻要件 自己の居住する住宅の取得、増改築、マンション等のリフォーム時の費用の充当に限定されます。
払戻方法
  • 住宅の取得等の後に払戻す場合

住宅の取得等に要した費用の金額を限度として1回限り払戻しします。

払戻期限は、住宅の取得等の日から1年以内となります。

  • この場合、住宅の全部事項証明書(不動産登記簿謄本)等、所定の書類が必要になります。
  • 住宅の取得等の前に払戻す場合

①一部払戻し

この預金の残高の90%相当額又は住宅の取得等に要する費用の額のいずれか低い金額を限度として1回限り払戻しします。

  • この場合、住宅の登記簿謄本や建設工事請負契約書の写しなど所定の書類が必要になります。

②一部払戻し後の残額払戻し

住宅の取得等に要した費用から一部払戻し後の残高の範囲内で1回限り払戻しします。

払戻し期限は、一部払戻し後2年以内かつ住宅の取得等の日から1年以内となります。

  • 残額を払い戻す場合はその際に、残額を払戻さない場合は一部払戻し後2年以内かつ住宅の取得等の日から1年以内に住宅の全部事項証明書(不動産登記簿謄本)等、所定の書類が必要になります。
利子課税

財形年金と合算で元金(継続時に元金に組み入れた利息を含みます。)合計550万円を限度として非課税とすることができます。

次のいずれかに該当する場合は、非課税の適用は受けられません。ただし、預金者の死亡、重度障害による払戻しの場合は除きます。

  • 非課税限度額を超えた場合、それ以降の利息については課税扱いとなります。
  • 1年に1回以上のお預け入れがない(お預け入れの中断期間が2年を経過)場合、それ以降の利息については課税扱いとなります。
  • 住宅の取得等以外の目的で払戻しの場合、非課税の適用が受けられなくなるとともに、すでに非課税で支払済みの利息についても過去5年間(預入開始日から5年未満の場合は預入開始日まで)にさかのぼって課税されます。
  • 住宅の取得前一部払戻し後、2年以内又は住宅の取得等をした日から1年以内のいずれか早い日までに残額を払い戻さなかった場合、非課税の適用が受けられなくなるとともに、すでに支払済の利息についても過去5年間(預入開始日から5年未満の場合は預入開始日まで)にさかのぼって課税されます。
手数料 手数料はかかりません。
その他参考事項
  • 住宅の取得等の内容については、一定の条件がありますので、詳しくは窓口にお問い合わせください。
  • 転職、転勤、出向等によりお預け入れができなくなった場合、所定の手続きにより新たな金融機関において引続きお預け入れすることができます。
  • この預金は預金保険の対象であり、同保険の範囲内で保護されます。

商品概要説明書

商品概要説明書

財形貯蓄の仕組み

積立定期・財形貯蓄の仕組みについて詳しくは、次の「 積立定期・財形貯蓄の仕組み」ページをご覧ください。

「積立定期・財形貯蓄の仕組み」ページ

財形住宅の申込方法

財形住宅の申込方法について詳しくは、次の「一般財形・財形住宅の各種お手続き」ページをご覧ください。

「一般財形・財形住宅の各種お手続き」ページ

財形住宅の解約必要書類

財形住宅の解約必要書類について詳しくは、次の「 財形住宅の解約必要書類」ページをご覧ください。

「財形住宅の解約必要書類」ページ

預金相談のご案内

預金のお申込み・解約・相談のご案内 預金のお申込み・解約・相談のご案内

お電話・メールフォームでのご相談はこちら お電話・メールフォームでのご相談はこちら